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    ●2016年10月19日
    大阪拘置所において違法に催涙スプレーを噴射されたとして元受刑者が
    国を訴えた事件。また、判決は視察委員会から同人へ送付した文書が拘置所によって取り上げられた事についても違法性をみとめたが

    これについては時効が成立するとした。

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結果   「勝訴」確定判決
 

 

 

    ●2014年11月6日     
    兵庫県弁護士会へ神戸刑務所の医療行為について、人権侵害救済の申し立てを当会が行ったという事案。

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結果  「勧告」

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